帰化許可申請

帰化許可申請(Application for Naturalization)は外国人が日本国籍を取得して日本人になる手続きです。
在留資格とは異なり、帰化許可は出入国在留管理局ではなく法務局へ申請することになりますのでご注意下さい。
収集する書類も多く、複雑な手続きですので、ぜひ当事務所にご相談下さい。
普通帰化の要件

普通帰化は、一般的な外国人(外国で生まれ、来日後に日本で働くなどして生活しているような外国人)を対象とした帰化で、主な要件は以下の通りです。
- 継続して5年以上日本に住んでいること(うち3年以上就労系の在留資格で働いていること)
- 20歳以上であること。(未成年の子が親と一緒に申請する場合は20歳未満でも可能)
- 素行が善良であること(納税、年金、交通違反や前科がないことなど)
- 安定収入があること
- 日本国籍を取得後、母国の国籍を失うことが出来ること
- 日本国を破壊するような危険な思想を持っていないこと
- 日本語能力(小学校3年生程度、日本語能力試験3級程度)
なお、普通帰化の他、簡易帰化(特別永住者の方や日本人と結婚している外国人が該当)がありますが、こちらの場合は、普通帰化より若干要件が緩和されています。
ご自分で帰化許可申請をするのが不安な場合は、お気軽に当事務所までご相談下さい。
サポート料金
■帰化許可申請 110,000円(税込)~
※複数人で申請する場合は、1名追加につき44,000円(税込)を加算
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