にいおか行政書士事務所

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物を、排出事業者から委託を受けて収集し、処分場等へ運搬・搬入するには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

そして、この産業廃棄物を「積む場所」と「降ろす場所」が異なる都道府県の場合は、それぞれの都道府県で許可を受けなければなりません。

当事務所では多忙なお客様に代わって、産業廃棄物収集運搬業許可の新規申請、更新、変更等の手続きをサポートしておりますので、お気軽にご相談下さい。

※建設現場で排出される産業廃棄物を、「元請業者が自ら収集運搬する場合」は自己処理に該当し、収集運搬業許可を受ける必要はありませんが、下請業者が元請業者から委託を受けて収集運搬する場合は許可が必要になります。

産業廃棄物収集運搬業許可に関する業務

  • 産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更)
  • 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規・更新・変更)
  • 変更届など

講習会について

産業廃棄物収集運搬業許可取得の要件は、大きく分けると、施設に係る基準(運搬車両や容器)、それと申請者の能力に係る基準とに分けられますが、 この申請者の能力に係る基準のうち、法人代表者(もしくはその業務を行う役員など)が、個人の場合は本人などが、「技術的能力を有している」必要があり、それを説明する書類として「産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会」の収集運搬課程の修了証を添付する必要があります。

講習会の日程や場所の都合上、修了証をすぐに準備できないこともありますので、許可取得をお考えの場合は、早めにスケジュール調整のうえ、講習会受講の準備を進めましょう。

講習会の詳細は、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターのWEBサイトからご確認いただけます。

許可取得後の手続き

産廃収集運搬業許可を取得した後は、様々な手続きが必要になります。

「日々の業務が忙しくて、手続きを忘れてしまった」などという事態にならないようご注意下さい。

許可の更新

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業許可の有効期間は5年間ですので、業務を継続するには5年毎に更新申請が必要になります。

※優良な廃棄物処理業者の認定制度により、一定の要件を満たしている事業者は、許可の有効期間が5年から7年に延長されます。

変更許可

以下のような場合は変更許可申請が必要になります。

  • 事業敷地の拡大
  • 事業地の増設
  • 取り扱う廃棄物の種類の追加
  • 保管施設の設置(積替え保管除く→含むに変更)
  • 保管施設の増設
  • 保管能力の増大 など

※車両、役員、所在地などに変更があった場合や、取り扱う廃棄物の種類減少の場合は、変更許可ではなく、下記の「変更届出」が必要ですのでご注意ください。

変更届

許可を受けた後、車両や役員、住所などに変更があった場合には、それぞれ必要書類を揃えて変更届出が必要になります。

  • 所在地
  • 名称・組織
  • 法人の代表者
  • 役員
  • 株主
  • 政令使用人
  • 住所(個人)
  • 氏名(個人)
  • 車両

その他の届出事項

  • 廃止届・・・事業を廃止した場合
  • 欠格事項該当届出・・・申請者や役員が欠格要件に該当した場合、2週間以内に届出
お問い合わせはこちら

事務所のご案内

さいたま市桜区栄和4-6-11
営業時間:9:00~18:00
定休日:日・祝日